不動産の売買・贈与

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不動産の売買と贈与による所有権移転登記手続について、
気になることなどございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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売買・贈与について
about

不動産の売買・贈与をしたい場合、

どのようにするのが良いでしょうか?

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まずは司法書士にご相談下さい。

不動産売買の登記

 

不動産の売買を行った際、不動産の所有者を買主名義に変更するための手続が、売買による所有権移転登記手続です。

 

不動産の売買が成立し、代金決済を行う場合、通常、司法書士が決済に同席し、名義変更に必要な書類が揃っていることを確認した上で、代金の授受が行なわれます。


そして、司法書士は売買の当事者(売主・買主)について本人確認および売買の意思を確認し、登記申請の委任をうけ、当事者の代理人として法務局へ登記申請を行います。

 

司法書士は不動産会社から紹介される場合がほとんどですが、売主、買主さんご自身で指定することもできます。

 

また、これに関連する登記として、売主さんは、住所、氏名の変更登記や(根)抵当権抹消登記等があります。

買主さんは、新築建物を建てた場合の所有権保存登記、住宅ローンを組んで不動産を購入する場合の抵当権設定登記などがあります。

 

 

不動産贈与の登記

 

不動産を贈与した際にも、贈与による所有権移転登記手続を行うことにより、贈与者(贈与した人)から受贈者(贈与を受けた人)に名義を変更することができます。

 

特に贈与の場合は、贈与税等の税金に注意する必要がありますので、事前にご自身でご確認又は税務署・税理士等に確認されることをお勧めします。


なお、「相続時精算課税制度」を利用することで、原則として60歳以上の父母または祖父母から親から18歳以上の子に対する財産の生前贈与を行いやすくなりました。

売買・贈与の登記の実費
actual cost

所有権移転登記などの登記を申請する際には、

登録免許税と言う税金がかかります。


登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼って、

法務局に納めるため当職がお預かりする形になります。

 

 

 

贈与にかかる登録免許税

donation

 

贈与の場合は土地・建物関係なく2%かかります。

 

 

 

売買にかかる登録免許税

buying and selling

 

項目 金額 備考
土地 固定資産の評価額×1.5%  
建物 固定資産の評価額×2% 一定の居住用住宅は0.3%※
ローンの設定登記 借入額×0.4% 一定の居住用住宅は0.1%※

 

※ 一定の住宅を自己の居住用で取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付すれば建物の登録免許税(2%→0.3%)、抵当権設定の登録免許税(0.4%→0.1%)がそれぞれ軽減されます。

 

※ 一定の住宅とは

・床面積が登記簿上50平方メートル以上であること

・個人が自己の居住用のために新築又は取得したものであること

・住宅面積が家屋の床面積の90%を超えること
・令和4年4月1日以後に取得した家屋については新耐震基準に適合する住宅用家屋又は昭和57年1月1日以降に建築されたものであること

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売買・贈与についてのご予約・ご相談はこちら

 

TEL:06-6797-0891

 

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