抵当権抹消

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抵当権抹消の手続き、相続登記の手続きは

できるだけ早めにされることをおすすめいたします。

気になることなどございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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抵当権の抹消について
about

抵当権の抹消に迷った場合には、

どのようにするのが良いでしょうか?

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まずは司法書士にご相談下さい。

住宅ローンの完済や、事業の運営資金の返済が終わりましたら、金融機関は抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれます。


抵当権の抹消登記はしなくても罰則はありませんので、必ずしもしなければならないというものではありません。

 

しかし、いざ不動産を売却したり、新たに住宅ローンを組もうとしても、抵当権がついたままであれば借金がまだ残っていると判断されてしまい、その不動産を買ったり、その不動産を担保に新たに融資をしようとする金融機関は少ないからです。

 

また、抵当権を抹消するための書類を新たに取得しなければならない場合、その銀行が合併等で既に無くなっていることがあったり、個人が抵当権者の場合、行方不明になっていたり、所有者に相続が発生し権利関係が複雑になることがあったりで、抵当権抹消手続きが複雑になることがあり抹消手続きが非常に困難になることがありますので早めの手続きをお勧めします。

抵当権を抹消しない場合の
不利益

抵当権を抹消しない場合、下記の不利益が生じます。
住宅ローンや運営資金を完済された方は

すぐに担保抹消することをお勧めします。

 

 

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抵当権を抹消しない場合、不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができない。

3.jpg 金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければならない。

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被相続人名義の不動産を相続人名義にするには、

相続による所有権移転登記(相続登記)が必要です。

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相続登記について
about

相続登記に迷った場合、

どのようにするのが良いでしょうか?

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まずは司法書士にご相談下さい。

実は相続登記には、期限はありません。
ですので、相続登記をしなくてもなんら罰則はありません。

 

相続税の申告等が相続開始後10ヶ月以内と定められていることとは対照的です。


ただし、相続登記を放置していると不利益を被る可能性があります
不利益を被らないためにも相続登記はできるだけ早めにすることをお奨めします。

 

相続登記手続きについてのご相談はお気軽にお問い合わせください。

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相続登記の申請義務化

(令和6年4月1日施行)

 

相続によって不動産を取得した場合、相続により(遺言による場合を含みます。)

不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを

知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

 

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、

その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

また、時間の経過と共に相続された方がお亡くなりになって

相続権のある人が次第に増え、遺産分割の協議が整わなくなりがちです。

また、不動産を売却したり、担保を付けたりするときには必ず相続登記をしておかないといけないのですが、

遺産分割の協議が整わないと相続登記ができずにいつまでも売却等もできないなんてこともよくある話です。

 

 

 

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早めに確認しましょう!

 

親族の方が亡くなられたときは、自分が相続人にあたるのかどうかなるべく早い段階で確認してみましょう。

相続人は原則として相続開始から3カ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てないと

プラス財産もマイナスの財産(借金等)も全部まとめて引き継ぐことになります。

プラス財産が多い場合はまだしも、マイナス財産がはるかに多い場合は

借金返済に苦しむことになりかねないので注意が必要です。

 

相続登記を放置している場合に
被る恐れのある不利益

相続登記をしないでいる場合、不利益を被るおそれがあるのは、数次相続の問題です。
数次相続とは、相続発生後に相続人に相続が発生することです。

 

 

例えば、不動産の所有者であるAが亡くなり、その相続人がB、C、Dの三人の子供であったとします。


この場合に、「A死亡後、Bが死亡し、その相続人がE・F」

「Cが死亡し、その相続人がG・H」

「Dが死亡し、その相続人I・J」であったとすると、

相続人は下記のように「E・F・G・H・I・J」となります。

 

 


A 死亡後

その相続人 B 死亡

その相続人 E・F

その相続人 C 死亡 その相続人 G・H
その相続人 D 死亡 その相続人 I・J

 

このような場合、相続登記に必要な戸籍の量が増え、

費用もかかりますし、また遺産分割協議をする際にはE・F・G・H・I・J全員の合意が必要です。

さらに全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

 

気心の知れた親子・兄弟であっても協議が難航することの多い遺産分割協議ですから、

いとこ同士であれば協議が難航することも大いに考えられます。

 

数次相続が何代も続くと、相続人が何十人となり、

「顔も見たことも無い相続人」(笑う相続人といったりします)に

相続登記・遺産分割協議に協力してもらうことは非常に難しいでしょう。

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抵当権抹消・相続登記についてのご予約・ご相談はこちら

 

TEL:06-6797-0891

 

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